税金だけじゃない!相続は分割対策が最優先

こんにちは。行政書士の古川久晃です。

相続について相談を受ける中で「優先順位を間違えていらっしゃる」と感じることが多いので記事にしました。

相続対策と言えば「相続税対策」をイメージされている方が多いようです。

しかし、相続税には基礎控除がありますので「相続税が課税されるのは、そもそも全体の9%程度の人達だけ」というのが現実です。

大まかには「3600万円以上の資産がある人以外には全く関係のない税金」となっています。

相続税の課税対象者になれるよう、頑張って稼いで貯金しないといけませんね・・・

では何が最優先かと言いますと、それは「遺産の分割対策」です。

「相続人が一人しかいない」 「遺産が現預金と上場有価証券のみ」

上記にあてはまる場合は何も対策必要ありません。

一人なら遺産分割になりませんし、遺産が現預金や有価証券のみであれば「全部換金して、法定相続分通りに分ける」で解決するからです。

しかし逆に言えば、上記以外では分割対策が必須になります。

「不動産を持っている」という方は多いのではないでしょうか?

もし相続人が一人だけ(配偶者は他界。子どもは一人)なら何もしなくて大丈夫です。

ですが、相続人が二人以上の場合には必ず対策することをお勧めします。

不動産は簡単に切って分けることができません。

「売り払って、現金にして分割」できればスムーズなのですが「妻が住んでいる」「子どもの片方が同居している」「先祖代々の土地なので売りたくない」という方々も多いです。

また「農地・山林・田舎の土地」については「そもそも誰も買ってくれない」「タダでも引き取ってもらえない」「行政に寄付しようとしても拒否される」という問題が生じます。

相続で争いになってしまう原因は「遺産に不動産があるから」というケースが大多数です

ではどうすればいいのか?

専門家に依頼(行政書士古川久晃事務所に依頼)してくれるのが安全確実で一番ですが、

それ以外の方法を紹介しますと「自筆でいいから、今すぐ遺言書を書く」ことをお勧めします。

家(不動産)を同居の妻や子どもに渡したければ、白紙を一枚用意して「私は所有する全ての不動産を〇〇〇〇に相続させる」と手書きで書いておきましょう(〇〇〇〇には配偶者やお子さんのフルネームを入れてください)

そして書いた日の「年月日」と「氏名」を正確に手書きし「実印」を押してください(実印がなければ銀行印。それもなければ拇印してください)

これで応急手当は完了です! 

少なくとも、家(不動産)は指定した家族に相続されます。

あくまで応急手当なので、遺留分のリスク・遺言が破棄されるリスクは別途検討が必要ですが…

もし「家(不動産)以外の資産が少ない」場合には、お近くの区役所などで開催されている「行政書士無料相談会」に行かれることを強くお勧めします!

行政書士は優しい人が多いので、親身になって色々とアドバイスしてくれると思います。

投稿者プロフィール

古川 久晃
古川 久晃
1991年12月25日生まれ:2009年に行政書士試験合格
広島生まれの広島育ち:特技・珈琲の焙煎
趣味:チェス・広島チェスサークル代表