税金だけじゃない!相続は分割対策が最優先
こんにちは。行政書士の古川久晃です。
相続について相談を受ける中で「優先順位を間違えていらっしゃる」と感じることが多いので記事にしました。
相続対策と言えば「相続税対策」をイメージされている方が多いようです。
しかし、相続税には基礎控除がありますので「相続税が課税されるのは、そもそも全体の9%程度の人達だけ」というのが現実です。
大まかには「3600万円以上の資産がある人以外には全く関係のない税金」となっています。
相続税の課税対象者になれるよう、頑張って稼いで貯金しないといけませんね・・・
では何が最優先かと言いますと、それは「遺産の分割対策」です。
「相続人が一人しかいない」 「遺産が現預金と上場有価証券のみ」
上記にあてはまる場合は何も対策必要ありません。
一人なら遺産分割になりませんし、遺産が現預金や有価証券のみであれば「全部換金して、法定相続分通りに分ける」で解決するからです。
しかし逆に言えば、上記以外では分割対策が必須になります。
「不動産を持っている」という方は多いのではないでしょうか?
もし相続人が一人だけ(配偶者は他界。子どもは一人)なら何もしなくて大丈夫です。
ですが、相続人が二人以上の場合には必ず対策することをお勧めします。
不動産は簡単に切って分けることができません。
「売り払って、現金にして分割」できればスムーズなのですが「妻が住んでいる」「子どもの片方が同居している」「先祖代々の土地なので売りたくない」という方々も多いです。
また「農地・山林・田舎の土地」については「そもそも誰も買ってくれない」「タダでも引き取ってもらえない」「行政に寄付しようとしても拒否される」という問題が生じます。
相続で争いになってしまう原因は「遺産に不動産があるから」というケースが大多数です。
ではどうすればいいのか?
専門家に依頼(行政書士古川久晃事務所に依頼)してくれるのが安全確実で一番ですが、
それ以外の方法を紹介しますと「自筆でいいから、今すぐ遺言書を書く」ことをお勧めします。
家(不動産)を同居の妻や子どもに渡したければ、白紙を一枚用意して「私は所有する全ての不動産を〇〇〇〇に相続させる」と手書きで書いておきましょう(〇〇〇〇には配偶者やお子さんのフルネームを入れてください)
そして書いた日の「年月日」と「氏名」を正確に手書きし「実印」を押してください(実印がなければ銀行印。それもなければ拇印してください)
これで応急手当は完了です!
少なくとも、家(不動産)は指定した家族に相続されます。
あくまで応急手当なので、遺留分のリスク・遺言が破棄されるリスクは別途検討が必要ですが…
もし「家(不動産)以外の資産が少ない」場合には、お近くの区役所などで開催されている「行政書士無料相談会」に行かれることを強くお勧めします!
行政書士は優しい人が多いので、親身になって色々とアドバイスしてくれると思います。
投稿者プロフィール
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1991年12月25日生まれ:2009年に行政書士試験合格
広島生まれの広島育ち:特技・珈琲の焙煎
趣味:チェス・広島チェスサークル代表
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