便利な遺産分けの方法
遺産を分けるには色々な方法があります。
・現物を分ける「現物分割」・代償金を使う「代償分割」・換価して分ける「換価分割」・共有にする「共有分割」
・「現物分割」遺産に不動産がなく、預貯金現金だけであれば使いやすい方法です。ですが、遺産に不動産が多い場合には、使い勝手が良くありません。不動産は簡単に切って分けることできないので…
・不動産を共有にする「共有分割」という方法もありますが、もし具体的な売却予定等が無い場合は、あまりおすすめできません。将来的に相続のたびに権利者が増えてしまい、収拾がつかなくなることが多いからです。
そこで便利なのが「代償分割」「換価分割」という方法です。
・「代償分割」とは、遺産を多くもらった人が、他の相続人には代償金というお金を払う方法です。
代償金の金額は、話し合いがまとまればいくらでも構いません。金額が決まれば、遺産分割協議書という書面に明記します。
また、この方法だと単純明快で、各種の相続手続がスムーズでラクになるというメリットもあります。
デメリットとしては、現預金がほとんど無い場合、代償として払うお金が用意できず使えないケースがあることです。
(場合によっては、銀行等でお金を借りて代償金を払うというケースもあります)
・もう一つは「換価分割」という方法。
遺産を売って、お金にして分けるという方法です。「遺産をすぐ売ってしまっても構わない」という場合は使いやすいです。
ですが、不動産を今後も使用する場合などは、売ることができないので向いていません。
遺産の分け方は色々ですが、あくまで原則は「話し合いがまとまるなら、どんな分け方にしても構わない」というものです。
相続人のそれぞれの立場を尊重して、将来にわたって円満な関係を続けられるような分け方ができるのが一番ですね。
投稿者プロフィール
-
1991年12月25日生まれ:2009年に行政書士試験合格
広島生まれの広島育ち:特技・珈琲の焙煎
趣味:チェス・広島チェスサークル代表
最新の投稿
- 相続2024年5月8日便利な遺産分けの方法
- 相続2024年4月14日相続とは何か
- 相続2022年7月22日非上場企業・自社株の相続対策
- 相続2022年7月21日税金だけじゃない!相続は分割対策が最優先